子供とお金の大辞典>子どもと金融サービス>子どものための証券口座>教育資金作りに投資を活用する>ジュニアNISA(こどもNISA)
ジュニアNISAを利用して教育資金を運用する。おすすめの始め方
2014年からスタートした株式や投資信託などへの投資に対する非課税制度「NISA(少額投資非課税制度)」ですが、2016年からは子ども名義で投資の積立が可能なジュニアNISA(こどもNISA)という制度がスタートします。子どもの教育資金の運用に活用できます。
スポンサーリンク
そもそもNISAって何?
NISAとは、少額投資非課税制度です。
1年当たり一定額の投資までなら、その投資家ら得られるリターンに対する税金(売買益や配当金などに対する税金)が非課税となると言う制度になります。
この制度を利用することで、たとえば株の売買による利益に対しては20%の税金が課せられますが、それが免除されます。こうした税金の支払いを減らせるというのは、その分だけお得に運用できるという事になります。
ちなみに、NISAについて詳しく知りたい方は「ゼロから理解するNISA(ニーサ)」をご覧ください。
資産運用関連の情報でも、「税金はなるべく払わないか繰り延べする」と書かれているように、税金を減らすことが投資リターンを高める効果的な方法と書かれています。
そう考えるとNISAという制度は効率的に資産を運用する手段の一つなのです。
ジュニアNISA(こどもNISA)の仕組み
ジュニアNISAというのは、2016年から利用が可能になる(予定)の未成年者向けのNISAです。
主な想定としては両親あるいは祖父母などが子ども名義でNISA口座で運用。そうして非課税期間を利用して運用したお金を教育資金として利用するというのが目的です。
そうした目的となっているので、一般のNISAのように自由に解約、出金をすることはできず、18歳までは引き出しに関する制限が設けられることになります。
ジュニアNISAを利用する上での注意点
ジュニアNISA自体は投資による運用益が非課税となるメリットは大きなものですが、いくつかの注意点があります。
1)贈与税がかかることがある
祖父母などが子ども名義のジュニアNISA口座に資金を拠出する時、NISAへの拠出額を含めて一人当たり年間で110万円を超えると贈与税がかかります。
ジュニアNISAは年80万円までしか拠出できないので、ジュニアNISAだけで上限を超えることはありませんが、他の方法で子供に贈与している場合はご注意ください(80万円をジュニアNISAに入れて、別途30万円を超える贈与を行った場合、年110万円である贈与税の控除額を超えるため、贈与税が課せられることになります)
ちなみに、同じような贈与と教育資金に関する制度として「教育資金贈与信託」という制度もあります。これは贈与の特例の一つで孫の教育資金について「前もって1500万円までを非課税贈与」できる仕組みとなっています。
2)18歳までは自由にできないお金
ジュニアNISAは子どもの教育資金を貯めるという性質のため、解約制限があります。
子どもが18歳になるまでは、特別な事情がある場合を除き、解約すると本来課せられるはずの税金が課税されてしまうようになっています。
どの証券会社がおすすめなの?
2016年1月からジュニアNISAの口座開設に伴う資料請求等の受付がスタートしています。
まず、ジュニアNISAの口座は銀行と証券会社に開くことができます。
ただ、銀行の場合はどうしても投資商品の種類が少ないことなどを考えるとあまりオススメできるものではありません。
証券会社の場合も、手数料などを考えると基本的には「ネット証券」がお勧めです。
これまでネット証券は未成年者用の口座をあまり受け付けてはいませんでしたが、ジュニアNISAの開始から口座を幅広く受け付けています。
中でもおすすめなのは「楽天証券」です。
大手のネット証券の中でも、取り扱いの投資信託の数が多く、積立投資にも対応しています。ジュニアNISAはころころと金融機関を変更することができませんので、ネット証券を選ぶ場合でも大手のネット証券を選ぶことをお勧めします。
スポンサーリンク