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児童手当の仕組みと内容、所得制限に注意

児童手当(旧:こども手当)は民主党政権時に目玉政策として旧児童手当を変更する形で導入された子育て支援策です。
自民党政権に戻る年に児童手当へと名称を再変更しましたが、内容としては、旧こども手当の内容を継承している形の子育て支援策となっています。
中学生以下の子どもを養育する人に対して月額1万円~1万5千円の手当を支給するという形になっています。児童手当となる際に、所得制限がつき、一定の制限を超える収入がある方は制限給付(月額5000円)となります。
給付を受け続けるには出産時や引っ越し時の手続きに加えて、毎年の現況届の提出も必要になりますので忘れないようにしましょう。
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児童手当のしくみ
児童手当というのは現行制度は2012年6月にスタートしています。民主党政権時代のこども手当を継承した制度です。
支給対象
中学生以下の子を養育する者
支給額
3歳未満:1万5千円
小学校卒業まで:1万円(第3子以降は1.5万円)
中学校卒業まで:1万円
※所得制限以上の場合は一律5千円(当面の間の特例給付)
支給日
年3回に分けて4か月分が支給されます
このようになっています。金額的に見れば、子どもひとりあたり198万円~208万円(第3子以降は252万円)という金額が児童手当によって給付されるということになります。
ちなみに、こども手当が導入された際に、子どもに対する扶養控除(所得税、住民税)が廃止されたので、実際のところ税率の高い高所得者層の方にとってはあまりメリットがない制度といえるかもしれませんが……。
児童手当の使い道
自由です。日々の生活に充てても問題ありませんし、逆に使わずに将来の子供の進学費用として子どもの教育資金用の口座に入金したり、投資資金としてもかまいません。
ちなみに、使い道としてもっとも多いのは貯金という回答だったそうです。
ただ、今のゼロ金利時代を考えると何年もの長期間、銀行に預けっぱなしというのはもったいない気がします。今はジュニアNISAといった非課税で運用できる優遇口座(税制)もあるのでそうしたものを考えてみるのもいいと思います。
児童手当の所得制限の考え方、共働きはどうなる?
児童手当には所得制限があり、所得制限に該当する場合は子ども一人当たり5000円~1万円も支給額が減額されます。かなり大きいですよね。
また、この措置は当面の間ということで、いつ無くなるかわかりません。
というわけで、所得制限に該当する、しないって結構大事なところです。まず、共働きの場合はご安心ください。制限判定は世帯で所得の高い人だけです。
共働きで年収1200万円の世帯(600万円×2)だと非制限ですが、一人で年収1200万円だと確実にアウトになると思われます。
「法人経営の場合、役員報酬は夫婦で分割したほうがお得?」などでも指摘されています。法人経営じゃなくても、働き方で言えることですが、年収1000万円の夫が一人で稼ぐよりも年収600万円+年収400万円のダブルインカムの方が、世帯としての手取りは大きくなります。
児童手当だけでそうした働き方を考えるというのは少しおかしなことかもしれませんが、日本の今の税制は夫が一人で稼ぐ世帯よりも夫婦で稼ぐ世帯を優遇しています。
なんか、話がそれましたね……。
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